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遺言書の検認手続き(3)~豆知識編~

田村司法書士事務所

さて、次は遺言書の検認をめぐる豆知識を箇条書きでご紹介したいと思います。

・遺言書の検認を定めた民法1004条について
形式的・外観的に遺言書らしきものはすべて検認の対象になると解されている。
明らかに遺言書の要件を満たしていないものであっても、紙の切れっ端に書かれたものであっても、民法1004条によりすべて検認すべきものと解される。

・検認手続きには、必ずしも相続人全員が立ち会わなくても良い。
だから、一部の相続人が「わしはそんな遺言など認めん!!」と拒否しても、検認手続は可能。

・検認をしたからといって、無効な遺言書が有効となるわけではない。
したがって、検認を受けていない遺言書だから無効というわけでもない。
遺言書の有効無効は、裁判で争うことである。

・検認済みの遺言書であっても、相続登記に使用できない場合がある。
疑義がある場合、検認調書謄本添付が要求される場合がある。
さらに、検認調書謄本を添付しても、相続人全員からのの異議なき旨の証明書(印鑑証明書付)が要求される場合もある。

・封筒に署名押印があるが遺言書本体に署名押印がない遺言書
→発見者が裁判所外で開封していた状態で検認した遺言書が無効とされた事例あり。
(東京高判H18.10.25判時1955.41)

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