個人のお客様 住所・氏名の変更 登記簿上の住所や氏名が変更したとき 登記簿上の住所氏名が変更したときは、「登記名義人表示変更登記」を申請します。 令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。 また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。 ご依頼は、不動産登記・名義変更の専門家・田村司法書士事務所へ 不動産登記一覧 お問い合わせ