遺言書の検認手続き(1)

さて。遺言が見つかった場合。
それが自筆証書遺言だったら、家庭裁判所で検認手続き をとらなければなりません。
検認は、遺言の存在を相続人に知らせ、遺言書の形状・状態を確認・保全し紛失や改竄を防止するための家庭裁 判所での手続きです。
ちなみに遺言書にはいくつか種類がありますが、主な形式は2つ。自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証人と証人2名立ち会いのもと、作成された遺言です。遺言書の控えは公証役場で永久に保管されます。
自筆証書遺言は、本人が手書きで書いた遺言のこと。
公正証書遺言以外の全ての遺言は、被相続人の死後、速やかに検認されなければならないとされています。
自筆証書遺言の要件を満たしていなくても。
チラシの裏に書かれたものでも。
開封してしまった遺言書(封印された遺言書は、原則検認の時まで開封してはいけない)も。
それが遺言書であれば、本来は、全て検認手続きをふまなければならないのです。
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