個人のお客様 不動産の売買 売買したとき(不動産の売買による所有権移転登記) 土地や建物を売買したときは、「売買」を原因とする「所有権移転登記」を法務局に申請します。 不動産の決済 不動産の売買契約を締結したら、次は残代金の支払いと物件の引渡しをする「決済日」が決まります。「決済」は通常、住宅ローンがある場合は銀行で行われ、買主・売主・仲介業者・司法書士が一同に介します。 決済の場で司法書士が書類を確認し、確実に所有権移転登記が申請できると判断された時点で、売買代金の支払いと物件の引渡しを行うのです。 住宅ローンを利用する場合 マイホームの購入に住宅ローンを利用する場合、売買による所有権移転登記と同時に、「抵当権設定登記」を申請します。住宅ローンの借入れによる抵当権設定登記については「抵当権設定登記」をご覧ください。 売買による所有権移転登記の必要書類 売主の必要書類 売却する不動産の権利証(登記識別情報) 印鑑証明書 実印 固定資産税評価証明書 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証) ※登記簿上の住所氏名が変更している場合は、戸籍や住民票が必要になります。 買主の必要書類 住民票 認印 身分証明書(運転免許証、パスポートなど ご依頼は、不動産登記・名義変更の専門家・田村司法書士事務所へ 不動産業務一覧 お問い合わせ