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個人のお客様

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不動産の売買

不動産の売買

売買したとき(不動産の売買による所有権移転登記)

土地や建物を売買したときは、「売買」を原因とする「所有権移転登記」を法務局に申請します。

不動産の決済

不動産の売買契約を締結したら、次は残代金の支払いと物件の引渡しをする「決済日」が決まります。「決済」は通常、住宅ローンがある場合は銀行で行われ、買主・売主・仲介業者・司法書士が一同に介します。

決済の場で司法書士が書類を確認し、確実に所有権移転登記が申請できると判断された時点で、売買代金の支払いと物件の引渡しを行うのです。

不動産の売買契約

住宅ローンを利用する場合

マイホームの購入に住宅ローンを利用する場合、売買による所有権移転登記と同時に、「抵当権設定登記」を申請します。住宅ローンの借入れによる抵当権設定登記については「抵当権設定登記」をご覧ください。

売買による所有権移転登記の必要書類

売主の必要書類

  • 売却する不動産の権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 固定資産税評価証明書
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証)

※登記簿上の住所氏名が変更している場合は、戸籍や住民票が必要になります。

買主の必要書類

  • 住民票
  • 認印
  • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど

ご依頼は、不動産登記・名義変更の専門家・田村司法書士事務所へ

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