遺言書の検認手続き(2)

では、遺言の検認は実際どのような流れで手続きされるのでしょうか。
まず、遺言書の検認申立書を、家庭裁判所に提出します。
提出先は、遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所です。
添付書類は、以下のとおりです。
1.遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本一式
2.遺言者の住民票除票または戸籍附票
3.相続人全員の戸籍謄本
(相続人が既に死亡している場合や、直系尊属が相続人の場合などは、取得する書類が増えることがありますので注意が必要です。)
4.収入印紙800円
5.連絡用郵券(裁判所に個別確認)
申し立て後、通常は1~2週間で相続人全員に検認期日の呼び出し状が郵送されます。
相続人は、通知に書かれた期日に家裁に出向き、検認に立ち会います。
検認の結果は、検認調書に記載されます。
検認後、検認に立ち会わなかった相続人等には、後日家裁から検認済みの通知が送られます。
検認手続きがされた遺言書は、検認証明書が付され、登記手続や金融機関の相続手続き等に使えることになります(ただし例外がありますので、その点は次回に)。