個人のお客様 建物の新築(所有権保存登記) 建物を新築したときの登記 建物を新築したときの登記は、2段階にわかれます。建物を新築したときは、登記簿がない状態から始まります。 そこでまず、建物の構造や床面積を表示する「建物表題登記」を申請して登記簿を作成してから、所有権を公示する「所有権保存登記」を申請します。「建物表題登記」は、土地家屋調査士が申請します。 土地家屋調査士が申請する「建物表題登記」 ハウスメーカーなどで建物を新築した場合、通常はそのハウスメーカーと提携している土地家屋調査士が建物表題登記を担当します。 建物表題登記には建築確認済証や会社の印鑑証明書など、とても重要な書類が必要なため、信頼のおける土地家屋調査士に依頼することが多いのです。 なお、この「建物表題登記」が完了しないと、「所有権保存」登記を申請することはできません。 司法書士が申請する「所有権保存登記」 「建物表題登記」が完了したら、次は「所有権保存登記」です。これは司法書士の専門分野です。 所有権保存登記」は簡単に言うと、「権利証を作成するための登記」です。 この登記申請をすることで、あなたが建物の所有者だということが正式に登記簿に記載され、権利証(現在は「登記識別情報」といいます)が出来上がるのです。 田村司法書士事務所では、土地家屋調査士との連携により、登記完了までスムーズにお手続きいたします。 ご依頼は、不動産登記・名義変更の専門家・田村司法書士事務所へ 不動産登記一覧 お問い合わせ