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渋谷区のゆるキャラ情報&租税特別措置法による登録免許税の軽減措置

田村司法書士事務所

わが渋谷区にも公式ゆるキャラが決定したそうなんです。
その名も「あいりっすん」。
https://news.mynavi.jp/news/2013/04/01/196/index.html

個人的にはアイメイクはしない方が可愛いと思います。
若い女性は素顔が一番。
デザインしたのは小学校3年生の女の子だそう。夢がありますね。

さて、前回お伝えした税制改革のことで
登録免許税がどうなったか詳しく書いてほしいとリクエストがありました。

平成25年4月1日からの次の登記の軽減措置は、下記のとおりです。

1.租税特別措置法第72条(土地の売買による所有権移転登記)
 適用期限を平成27年3月31日まで延長
  なお、税率(1000分の15)、適用条件等は従来どおり 

2.租税特別措置法第72条の2(住宅用家屋の所有権保存登記)
  適用期限を平成27年3月31日まで延長
  なお、税率(1000分の1.5)、適用条件等は従来どおり  

3.租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権移転登記)
  適用期限を平成27年3月31日まで延長
  なお、税率(1000分の3)、適用条件等は従来どおり  

4.租税特別措置法第75条(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記
  適用期限を平成27年3月31日まで延長
  なお、税率(1000分の1)、適用条件等は従来どおり  

5.租税特別措置法第84条の5(オンライン申請による登記の場合)
  廃止

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