不動産信託受益権質権の私的実行による受益者変更登記

田村司法書士事務所がこれまでに登記に携わってきた、
「不動産信託受益権質権の私的実行による受益者変更登記」(質権実行による信託受益権の移転に伴う受益者の変更の登記)について後記のような回答がでています。
解説については平成23年1月号の民事月報に掲載されています。
過去の記事一覧:「不動産信託受益権質権の私的実行による受益者変更登記」
信託受益権の質権実行登記をご検討の場合は、
登記実績がある田村司法書士事務所までお問い合わせください。
------------------------------------
平成22年11月24日付法務省民二第2949号法務省民事局民事第二課長回答
「弁護士法第23条の2に基づく照会(質権実行による信託受益権の移転に伴う受益者の変更の登記手続)について」
(照会要旨)
流質特約に基づく信託受益権の任意売却及び代物弁済の事案において、
信託受益者変更登記をする際に、受益者変更について旧受益者が承諾して
いることを証する書面(旧受益者の捺印が必要)及び登記申請時から3カ月
以内に取得された旧受益者の印鑑登録証明書を提出する必要は無いとの
理解ですが、その理解で正しいでしょうか?
(回答)
平成21年9月1日付け照会番号21-1367をもって照会のありました標記の件
については、登記原因証明情報として、質権設定契約書、質権実行通知書等が
提供されている場合には、別途、旧受益者が承諾していることを証する書面等の
提供は要しないものと考えます。
------------------------------------
司法書士田村剛史