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相続放棄について

田村司法書士事務所

相続放棄手続きのご依頼を受け、先日完了したお客さまの書類を整理しておりました。

「相続放棄」は、正確に言うと家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書面を提出し、家裁がそれを審査のうえ「申述を受理する」と認めて初めて成立する手続き。

だから2時間ドラマなどでよくある
「相続を放棄すると一筆書きなさい!」とか
「私は相続を放棄します!」(と、身内に宣言している)などはまったく無意味です。

特にどういうときに無意味かというと、
被相続人(亡くなった人)に借金があったとき。

債権者に「私は相続を放棄したから関係ありません」と言うには、
上記の「相続放棄申述」を家庭裁判所に行ない、裁判所に認められなければいけません。

そして相続放棄の効果は、
「最初から相続人ではなかったことになる」ということ。
先順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人におはちがまわってきます。

簡単に言うと、
夫が借金を残して亡くなった。
妻と子供は相続放棄をした。
夫の両親はすでに死亡している。
なので、夫の相続人は夫の兄弟姉妹になった。
となるわけです。

夫の兄弟姉妹がすで亡くなっていたら、次は甥姪です。
ネズミ算的に増えていく可能性がありますね。

なので自分が相続放棄をすると決めた場合、
自分のことだけではなく、まわりの親族のことも考慮する必要が出てきます。

というわけで今回、合計14名の相続放棄手続きが完了しました。

いままで一番相続人がたくさん出てきた相続の案件は、
うちの所長が前職で経験した相続登記で200人(亡くなっていた人も含めての登場人物数)!!だそうです。

いまは少子化なので、こういうケースは減っていくのでしょうかね。
少子化が進んだ場合に考えられることは、相続人不存在の案件が増えることでしょうか。

いずれにせよ、時代の流れによって我々の仕事の内容も微妙に変化していきそうです。

相続放棄についてもっとくわしくお知りになりたい方はこちらへ↓
関連サイト 
相続放棄相談所 Q&Aページhttps://www.sh-soudan.com/q_and_a.html

 

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