租税特別措置法が平成24年3月末まで延長する方向!

5月25日付で、租税特別措置法が延長されることが
今国会中に成立させる方向で基本合意しました。
期間は平成24年3月末までだそうです。
これにより、住宅を取得したときにかかる登録免許税や
オンライン申請した場合の登録免許税の軽減が
引き続き受けられることになりました。
租税特別措置法の適用を受けられるのは、大きいですね!
たとえば、
建物2000万円、土地2000万円の不動産の
所有権の登記名義を変更し、4000万円の担保(抵当権)を設定
した場合の登録免許税は26万円も違ってきます。
<租税特別措置法がない場合>
所有権移転分 46万円
抵当権設定分 16万円
合計 62万円
<租税特別措置法の適用ある場合>
所有権移転分 32万円
抵当権設定分 4万円
合計 36万円
とりあえず来年の3月までですが、
それまでに住宅購入を予定されている方にとっては
うれしいニュースですねv( ̄∇ ̄)v
以下、平成23年5月26日付日本経済新聞朝刊を引用
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民主党と自民党の税制責任者は25日、2011年度税制改正法案のうち6月末で期限が切れる租税特別措置などを切り離し、今国会中に成立させる方向で基本合意した。法人税率の引き下げや高所得者を対象とした所得税の増税、環境税の導入などは自民党の反対を踏まえて扱いを分離する。
民主党側の交渉役である藤井裕久首相補佐官と自民党の野田毅税制調査会長が25日に国会内で会談して大筋合意した。月内にも公明党を含めた3党での合意を目指す。
租税特別措置には本来22%の中小企業の法人税率を18%に軽減する措置や住宅購入時の登録免許税の軽減、海外旅行者が持ち込む酒類・たばこへの非課税など約100項目が含まれる見通しだ。
これらは3月末の期限をとりあえず「つなぎ法案」で3カ月延長した。6月末で期限が切れると住宅購入に伴う登録免許税が0.3%から2%に上がるなど税負担が増すため、国民生活への影響が大きいとして野党にも延長に理解を示す声が強かった。租特が延長されると、来年3月まで軽減措置が続くことになる。
実効税率を40%から5%下げる法人課税引き下げ、化石燃料への税率を上乗せする環境税導入などは与野党で改めて協議する。今年度予算の歳入の4割を担保する赤字国債発行法案の扱いとも絡むだけに、実現のメドはなお立っていない。
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追記:平成23年6月29日(水)ブログで延長が正式に決定したことを書いてます
こちらもご参考ください。
【登録免許税の軽減措置】租税特別措置法平成25年3月31日まで延長決定!