東日本大震災で被災した建物等の登録免許税の免除特例

平成23年4月27日、東日本大震災で被災した建物等を再取得した場合の
登録免許税の免除特例が施行されました。
東日本大震災により建物(住宅・工場等)が壊れたため、建物を新築をしたり、
購入する場合にする下記登記申請の際に、
り災証明書を添付すると登録免許税が免税になります。
1.建物の新築による所有権保存登記
2.建物の取得による所有権移転登記
3.上記1,2の建物の敷地の用に供する土地の所有権移転登記
4.上記1,2の建物の敷地の用に供する土地の地上権設定登記または地上権設定登記
5.上記1,2の建物の敷地の用に供する土地の賃借権設定登記または賃借権設定登記
6.上記1~5の土地や建物の取得に際し、資金の貸付けが行われる場合における抵当権登記(ただし、上記1~5の登記申請と同時に申請する必要があります。)
※1)平成23年4月28日から平成33年3月31日までに登記申請したものに適用されます。
※2)り災証明書の取得方法は、各市区町村役場へお問い合わせください。
り災証明書を発行するには調査員による現地調査が必要となり、時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもって申請準備をお願いします。
※3)個人、法人ともに適用をうけることができます。
※4)東日本大震災により船舶・航空機に被害を受けた個人・法人の方にも同様の免税措置がございます。
ご不明な点や手続きの詳細については、
最寄の法務局もしくは司法書士にご相談くださいますようお願い申し上げます。
以下、東京法務局が提供する資料の引用
参考URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/menjotokurei.pdf
平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布・施工されましたので、その概要をお知らせします。
1.被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除
東日本大震災により住宅や工場などの建物に被害を受けた方(法人を含みます)が、滅失した建物に代わるものとして新築若しくは取得した建物の所有権の保存・移転の登記又はその建物の敷地の用に供する土地の所有権(地上権・賃借権)の移転(設定)の登記で平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。
また、この免税措置の特例の適用を受ける土地・建物の新築又は取得のための資金の貸付けが行われる場合における抵当権の設定の登記についても、上記の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除されます。
以下「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の引用参考URL:https://www.houko.com/00/RINJI/01/H23_029.HTM
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第39条 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次条第1項において「被災者等」という。)が東日本大震災により滅失した建物又は東日本大震災により損壊したため取り壊した建物(同項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下第41条までにおいて同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下第41条までにおいて同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第40条 被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「被災代替建物」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした船舶又は航空機に係る所有権の保存登記等の免税)
第41条 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(第3項において「被災者等」という。)が東日本大震災により滅失した船舶又は東日本大震災により損壊したため取り壊した船舶に代わるものとして建造又は取得をした船舶で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける船舶の建造又は取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該船舶を目的とする抵当権の設定の登記については、当該船舶の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。3 前2項の規定は、被災者等が東日本大震災により滅失した航空機若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した航空機に代わるものとして建造若しくは取得をした航空機で政令で定めるものの新規登録若しくは移転登録又はこれらの登録を受ける航空機を目的とする抵当権の設定の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「船舶」とあるのは「航空機」と、「所有権の保存又は移転の登記」とあるのは「新規登録又は移転登録」と、前項中「設定の登記」とあるのは「設定の登録」と読み替えるものとする。
以下「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令」
参考URL:https://www.houko.com/00/RINJI/02/H23_112.HTM
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第30条 法第39条第1項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により被害を受けた建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人を除く。)とする。
2 法第39条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
①東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
②東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
③東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人(次号において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人(次号において「分割承継法人」という。)
④東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって東日本大震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
3 法第39条第1項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。ただし、東日本大震災に際し被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用された市町村の区域内に所在する建物については、この限りでない。
①個人が新築又は取得をした住宅用の建物として財務省令で定めるもの
②法第39条第1項に規定する滅失建物等(次条において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物(前号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第31条 法第40条第1項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計(当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する建物である場合にあっては、同項の被災者等の専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第2条第4項に規定する共用部分がある場合にあっては、これを共用すべき同条第2項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して計算した面積を含む。))に6(前条第3項第1号の建物にあっては、二)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。
以下「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則」
参考URL:https://www.houko.com/00/RINJI/03/H23/4_020.HTM
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第15条 法第39条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第30条第1項又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長の証明に係る書類で東日本大震災によりその所有していた建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるもの(当該登記に係る建物が同条第3項に規定する建物(同項第2号に係るものに限る。)に該当する場合には、当該書類及び同項第2号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
2 相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ令第30条第2項各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が法第39条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①相続人 当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
②合併法人 当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
③分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに東日本大震災により被害を受けた建物に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
3 令第30条第3項第1号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
4 令第30条第3項第2号に規定する証明は、法第39条第1項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
5 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が東日本大震災により被害を受けた旨を証する市町村長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第16条 法第40条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第31条の滅失建物等の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①法第40条第1項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物(同項に規定する被災代替建物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されると見込まれる土地である場合 次に掲げる書類
イ 令第30条第1項又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長の証明に係る書類で、東日本大震災によりその所有していた建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるもの
ロ 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類
②法第40条第1項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地である場合 次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類
ロ 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類
ハ 当該土地に係る被災代替建物が令第30条第3項に規定する建物(同項第2号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第4項に規定する証明に係る書類の写し