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敷金トラブル

居酒屋等の”お通し”は有効か?

田村司法書士事務所

先日、「賃貸住宅の更新料は払わなければいけない?」というブログを書きましたが、
もう少し身近なことで、
居酒屋の”お通し”も、法律的に疑問が生じることがあります。

たのんでもいないのに、勝手に”お通し”が出されて、
会計時に”お通し”の代金を請求される。

お酒が飲める年齢になって、初めて”お通し”というのを知ったときに多少違和感を覚えても、
次第に慣れてきて、今では気にならなくなった方も多いのではないでしょうか?

契約というのは、何も書面で交わす必要はなく、
”買います””売ります”の意思の合致があれば成立するものです。
コンビニで缶コーヒー1本買うのも
大げさにいうと、法律に基づいた意思表示の合致があって、
売買契約が成立しているのです。

ではお客が注文をしていない”お通し”については、
お店が代金を請求できる法律的な根拠があるのでしょうか?

きちんと書くと長くなるので、
知りたい方は、ご自分で調べてください(笑)

”お通し”の代金は、1ヶ月合算するとお店の家賃分くらいにはなるそうです。
文句をつけられにくいくらいの少額に設定して、
家賃分を稼ぐ仕組みを作った方はすごいです!

お通しや更新料に限らず、
法律的な根拠に疑問が生じる名目の請求ってたくさんあると思います。

法律家としては、1つ1つ細かく根拠を確認していく姿勢というのは大切!というのは大前提ですが、
個人的には、小さい金額で円滑に物事がすすむなら、お通しくらいまあいいんじゃないか?とも思うのでした。

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