【会社登記】登記申請を怠ったことによる過料とは(登記懈怠)

過料とは、会社法の規定に違反した場合に課される罰金のようなもので、金額は100万円以下と決められています。
詳細は、会社法の976条に規定されていています。
過料が課される理由の1つに「登記をすることを怠った」場合、というのがあります。
会社法上は、会社の登記事項の内容に変更があったときからから2週間以内に
変更登記をしなければならないことになっています。
会社は、営業をして収益をあげるのが仕事ですから、
登記をすることというのは、どうしても忘れがちになってしまいます。
ただ、会社を経営する以上は、経営者として、法律を遵守しなければいけません!
「法律を知らなかった」という無責任なこともいえませんから、経営者として法律や税金の知識は、最低限のことをざっくり覚えておいていただいて、細かいことは、我々のような専門家(弁護士、税理士、司法書士等)に任せるというのが一番いいのではないかと、個人的には思っています。
田村司法書士事務所では、
お客様の会社が”法令遵守している会社である”と評価が上がり、
信頼向上につながるようお仕事をさせていただいております。
ちょっと宣伝になってしまいましたが(汗)、
話は過料のことに戻りまして、
「登記することを怠った(登記懈怠した)場合、いくらくらい過料がかかるのでしょうか?」
という質問をよく受けますが、
じつはその基準が開示されていないため、明確にはいえません。
しかし実際に過料が課されたお客様の話を聞くと、およそ3万~15万円くらいが多いようです。
これは、登記が遅れた期間や内容により異なるようです。
そして過料の通知は、法務局へ懈怠となっている登記を申請し、しばらく経ったのち、
忘れたころに裁判所からやってきます。
しかも、代表取締役個人あてに!
つまり、会社の経費として計上できないので、
個人の自腹でお支払いすることになります。
できれば、こんなことにならないようしたいですね!
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