【会社登記】 株式会社の役員変更の注意点!

株式会社の場合、役員の登記は、定款で定められた任期ごとに定期的に必要です!
司法書士が任期管理をしていない場合は、登記懈怠になってしまう例も多いので、
役員変更の注意点を簡単にまとめてみました。
1.定款で決めてある役員の任期毎に必ず登記が必要!
→同じ方が継続して役員する場合であっても登記が必要です。
取締役が1人や親族のみ場合、忘れがちです。
定款が見当たらないない場合には、ご相談ください!
2.役員変更登記の申請期限は、役員改選の定時株主総会から2週間以内!
→遅くとも6ヶ月以内には登記しましょう。
3.登記申請を遅れる(登記懈怠)と過料が課される!
→役員変更の登記懈怠は、3万~15万くらいが多いようです。
交通違反の反則金のようなもので、経費で落せません。
4.12年間何も登記しないと職権で解散登記される!
→2年以上、登記をしてないな?と思ったら、
最寄の法務局で自社の登記事項証明書を取得してみてください。
5.役員の任期は自動的に10年に延長されてるわけではありません!
→株主総会(特別決議)により定款変更していないと、
役員の任期が自動的に伸長されることはありません。
6.代表取締役の住所も変更があってから2週間以内に登記必要です!
登記懈怠となって過料が科されたり、解散されてるなんてことがないよう
登記はきちんとやりましょう!
登記簿がしっかりしていると、
法律を遵守している会社だなとイメージもUPします!
<問い合わせ先>
田村司法書士事務所(渋谷区恵比寿|登記・相続・裁判・成年後見)et=”_blank”>
東京都渋谷区恵比寿一丁目20番17号
トウマン本社ビル3階
司法書士 田村剛史
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