1. HOME
  2. ブログ
  3. オンライン申請
  4. 【商業・法人登記書面申請の方式変更のお知らせ】本人申請による商業登記書面申請が便利に!

ブログ

info

オンライン申請

【商業・法人登記書面申請の方式変更のお知らせ】本人申請による商業登記書面申請が便利に!

田村司法書士事務所

商業・法人登記申請を書面申請されている会社様に便利なお知らせです。

現在、書面によって商業・法人登記の申請をする場合には,
登記事項を磁気ディスク(CD,フロッピーディスク)に記録したり、
OCR用紙で提出する方式になっていますが、
平成23年8月15日から
は、この従来どおりの方式に加え、
登記・供託オンライン申請システムを利用して、
登記事項をあらかじめ送信して提出することが可能となります。

ご利用の詳細は、各法務局の相談窓口や法務省のHPでよくご確認ください。

下記に長所やオンライン申請との違いをまとめてみました。
あくまで書面申請になりますので、オンライン申請との違いに注意が必要です。
また田村司法書士事務所に依頼した場合のメリットも
一番最後にちょっと宣伝させてもらいます。

<長所>

1.申請用総合ソフトを使って,申請書を簡単に作成できる。

2.磁気ディスク(CD,フロッピーディスク)やOCR用紙が不要。
    
3.電子署名及び電子証明書が不要
→ オンライン申請の場合は、原則として電子認証登記所の電子証明書が必要となっていましたが商業・法人登記申請以外に利用用途がまだ少なく、証明期間や発行手数料がかかるのがネックだったので、とても便利になると思います。

4.登記申請受付後,下記の登記処理状況を,会社のパソコンで確認できる。 
   ①受付番号のお知らせ
   ②補正のお知らせ(申請書などに訂正がある場合の連絡)
   ③手続終了のお知らせ
     →登記完了後、すぐに変更後の登記事項を取りたい方に便利です。
      

<オンライン申請とは異なる点>

1.申請書は、書面で法務局に持参または郵送が必要!
→登記情報をオンラインで送信した後、登記申請書を書面で申請する必要があります。
今まで磁気ディスク(CD,フロッピーディスク)やOCR用紙で提出していた登記事項についてだけ、パソコンで送信できるといったイメージです。

2.登記申請の受付は、登記官が書面による登記の申請書を受け取ったとき!
→会社の登記の中には、会社設立のように登記申請の受付が効力発生日となるようなものもありますので、ご注意ください。

3.オンライン申請による減税の対象になりません。
→会社設立の際の租税特別措置法第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の適用はありません。
  例)資本金1000万円以下の株式会社の設立の場合
           書面申請 の登録免許税は、15万円
     オンライン申請の登録免許税は、14万6000円(平成24年3月末まで)

4.添付書面情報をオンラインで送信することができません。
→株主総会議事録等の添付情報は、法務局に持参または郵送する必要があります。

5.登録免許税の電子納付(インターネットバンキングによる納付)ができません。 
→登録免許税や登記手数料は、銀行で納付した領収証書や収入印紙を申請書に貼り付けて法務局に持参または郵送する必要があります。

6.オンラインによる補正(申請書などの訂正)ができません。
→補正の場合は、法務局の指示により、郵送又は法務局へ直接行く必要があります。

<田村司法書士事務所に商業・法人登記を依頼するメリット>

1.法務局の審査が早い!
   →法務局が審査しやすい工夫をしており、申請書の補正(訂正)がほぼありませんの
     で、登記完了までスムーズです。
     特殊な登記や法務局の審査に時間を要する登記でない限り、
   登記完了予定日より、早く登記完了してもらうよう法務局に依頼することも可能です。
  
2.申請書を作成する時間を削減できます
   →登記申請をするために手間をとられて業務が滞ってしまっている場合、
     期限までに必ず登記を申請・または完了しなければいけない事情がある場合
     組織再編や定款変更等、複雑な変更事項がある場合
     こんなときこそ、田村司法書士事務所に是非ご依頼ください!

3.役員の改選時期等のご連絡を定期的にさせていただきますので、登記懈怠の過料を防ぐことができます。

4.会社や従業員、家族の方等の不動産名義変更、相続・遺言、成年後見、
  裁判手続等の相談もついでにできます。

   →中小企業様には、顧問弁護士がいらっしゃらないことも多いですので、
     ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください!

関連記事

ブログ

ブログカテゴリー