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【会社登記】ちょっと困った役員変更の登記懈怠の例

田村司法書士事務所

役員変更登記の依頼を受けていると
登記懈怠になっていて、過料の対象になっていることがよくあります。

その中でも、ちょっと困った登記懈怠をご紹介します。
下記の例をいま登記すると、3万~15万くらいの過料となることが多いです。。

1.行政書士に会社設立登記を依頼し、その後何も登記していない会社 
  →登記義務があることを知らずに放置されていることがあります。

2.平成17年2月以前会社設立をして一度も役員の登記をしていない会社。
   →平成18年4月以前に会社設立時の取締役・監査役が任期満了になっています。  

3.平成16年4月以降、一度も取締役の変更をしていない会社
   →平成18年4月以前に取締役が任期満了になっています。

4.株式の譲渡制限の定めがない、資本金1億円以下の会社
   →平成18年5月1日に監査役が任期満了になってります。

また、会社が休眠状態等で、登記をまったくしないでいると、
職権で解散登記がされてしまうことがあります。
お金もかからず解散ができるとして、きちんと会社を閉じずに、
放置されている方もいると聞いたことがあります。
おそらくこの場合も登記する義務を怠っていたとして、過料が科されると思います。

登記懈怠の過料は、最大100万円ですので、ご注意ください。

過料は、登記申請後、忘れたころに、
裁判所から登記申請義務を怠ってるから○○円支払え!
という通知がきます。

役員の変更登記が必要かどうか迷ったら、
ぜひ当事務所へご連絡だくさい!

<問い合わせ先>
田村司法書士事務所(渋谷区恵比寿|登記・相続・裁判・成年後見)
東京都渋谷区恵比寿一丁目20番17号
トウマン本社ビル3階
司法書士 田村剛史
TEL03-3447-7571

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