根抵当権仮登記のオンライン減税

「あのー、根抵当権設定仮登記は
オンライン減税の適用がないと思うんですけど。」
という電話が、O法務局からかかって来ました
オンライン減税とは、登記をオンラインで申請した場合に
登録免許税の10%(ただし上限5千円)が減税になる特別措置のことです。
オンライン減税は全ての登記が対象になるわけではなく、
対象となる登記は会社設立、所有権移転、抵当権設定などに限定されています。
それで。
当事務所では根抵当権設定仮登記は「抵当権設定」にあたるから減税の対象になる
と考え
不動産一筆につき1000円のところを900円で申請し
およそ六ヶ所の法務局で問題なく登記完了していました。
ところがO法務局での見解は
「減税対象の登記は限定列挙(明確に減税の対象だと法律や通達で定められたもの以外は認めない)なので、
根抵当権仮登記の減税は認められません
とのことでした
泣く泣く補正しましたが、、、
「何で他の法務局では通ったんだろう??」
という疑問が未だに
どなたか似たような経験されてませんでしょうか?