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【相続放棄の特例法】東日本大震災の被災者である相続人が相続放棄をする場合の申立期間延長が決定しました!

田村司法書士事務所

相続人が東日本大震災の被災者である場合の相続放棄、限定承認の期限が
平成23年11月30日まで延長になました。

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産(資産及び負債)を、
自己に帰属させないよう家庭裁判所に申し立てる手続きで、
本来は、自分に遺産を相続する権利があることを知った時から
3ヶ月以内(「熟慮期間」といいます。)に申し立てをする必要があります。

東日本大震災で、生活が混乱し、この期限内に相続放棄を申立てられない方の
救済として、熟慮期間を延長することになったものです。

相続放棄という手続きについて、知らない方も多く、
法律的な問題も起こる場合もありますので、
相続問題は、放置せずに、司法書士か弁護士にご相談ください!

<問い合わせ先>
田村司法書士事務所(渋谷区恵比寿|登記・相続・裁判・成年後見)
相続登記相談所

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番17号
トウマン本社ビル3階
司法書士 田村剛史
TEL03-3447-7571

以下、
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄すべき期間に係る民法の特例に関する法律
(以下「特例法」といいます。)」について、概要を簡単にまとめてみました。

【特例法の対象となる方】
下記要件をいずれも満たす方
①平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方
②平成23年3月11日に、下記特例法の対象となる地域に住所を有していた方

【特例法の対象となる地域】
  岩手県 全市町村
  宮城県 全市町村
  福島県 全市町村
  青森県 八戸市,上北郡おいらせ町
  茨城県 水戸市,日立市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,
        高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,
        鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,稲敷市,かすみがうら市,
        桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,
        東茨城郡茨城町,東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,那珂郡東海村,
        久慈郡大子町,稲敷郡美浦村,稲敷郡阿見町,稲敷郡河内町,
        北相馬郡利根町
  栃木県 宇都宮市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須塩原市,さくら市,
        那須烏山市,芳賀郡益子町,芳賀郡茂木町,芳賀郡市貝町,芳賀郡芳賀町,
        塩谷郡高根沢町,那須郡那須町,那須郡那珂川町
  千葉県 千葉市美浜区,旭市,習志野市,我孫子市,浦安市,香取市,山武市,
        山武郡九十九里町
  新潟県 十日町市,上越市,中魚沼郡津南町
  長野県 下水内郡栄村

【自己のために相続の開始があったことを知ったとは?】
自分に遺産を相続する権利があることを知った時のことをいいます。
なお、亡くなった方の死亡原因は、東日本大震災に関連している必要はございません!

過去のブログで、
相続放棄の注意点や熟慮期間の例外について!
書いてありますので、こちらもご参照ください。

【住所を有してるとは?】

①相続人の生活の本拠が上記特例法の対象となる地域にある必要があります!
  ※亡くなった方の住所地や相続財産の場所は関係ありません!

②住民票がある方だけに限られているわけではありません!
  ※家庭裁判所が、住民票、勤務証明書、在学証明書、公共料金の支払い
    に関する記録等の資料に基づいて、生活の本拠が後記市区町村に
    あったかどうかで判断します。

③相続人が未成年者の場合、親権者が市区町村に住所を有してることが必要です。
  ※未成年者本人の住所地は関係ありません。

④相続人が成年被後見人の場合、後見人が市区町村に住所を有してることが必要です。
  ※成年被後見人の住所地は関係ありません。

【特例法ができた背景】
民法という法律で、
亡くなった方の財産(資産及び負債)を相続を放棄する場合は、
自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に
家庭裁判所に相続放棄の申立てが必要とされています。

この3ヶ月の間に相続人は、資産や負債を調べて、
相続するか放棄するかどうかを判断する必要があります。
この期間を「熟慮期間」といい、熟慮期間内に相続放棄の申立てをしなければ、
相続したものとされてしまいます。

一般的に資産よりも、借金などの負債が多い方が亡くなった場合、
相続人が相続放棄することが多いとされています。

しかし、相続人が東日本大震災の被災者である場合には、生活が混乱していて、
3か月の熟慮期間中に相続の放棄や限定承認の判断をしたり、
家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てをすることが困難であったりするため、
熟慮期間を平成23年11月30日まで延長することが特例法で定めれました。

【参考】
法務省のホームページもご参照ください。
特例法に関するQ&Aについて
特例法の概要ついて(PDF)

【条文】
条文引用
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律

1 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。以下同じ。)であって平成22年12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものに対する民法(明治29年法律第89号)第915条第1項の規定の適用については、同項中「3箇月以内」とあるのは、「3箇月以内(当該期間の末日が平成23年11月30日前である場合には、同日まで)」とする。ただし、当該被災者が相続の承認若しくは放棄をしないで死亡した場合又は未成年者若しくは成年被後見人である場合については、この限りでない。 
2 前項の規定は、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡し、かつ、その者の相続人が被災者である場合における当該死亡した相続人の相続及び相続人が未成年者又は成年被後見人である相続であってその法定代理人が被災者であるものについて準用する。

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