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【登録免許税の軽減措置】租税特別措置法平成25年3月31日まで延長決定!

田村司法書士事務所

租税特別措置法による登録免許税の軽減等についてのお知らせがありました。
平成23年7月1日からの住宅用家屋に関する登記やオンライン申請登記の
登録免許税の軽減措置は、下記のようになります!

1.租税特別措置法第72条の2(住宅用家屋の所有権保存登記)
  適用期限を平成25年3月31日まで延長
  なお、税率(1000分の1.5)、適用条件等は従来どおり  

2.租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権移転登記)
  適用期限を平成25年3月31日まで延長
  なお、税率(1000分の3)、適用条件等は従来どおり  

3.租税特別措置法第74条(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記
  適用期限を平成25年3月31日まで延長
  なお、税率(1000分の1)、適用条件等は従来どおり  

4.租税特別措置法第84条の5(オンライン申請による登記の場合)
  現行の特別控除限度額5,000円を次のとおり引き下げ
  
  ①平成24年3月31日まで 特別控除限度額4,000円
  ②平成25年4月31日まで 特別控除限度額3,000円

なお、租税特別措置法第72条(土地の売買による所有権移転登記等の税率の軽減
については、以下のとおり変更ありません。
  ①平成23年4月1日~平成24年3月31日まで 1000分の13
  ②平成24年4月1日~平成25年3月31日まで 1000分の15
 

参考HP:第177回国会における財務省関連法律

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